(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十一號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第二百九十一號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任五百十一人」ヲ「屬 專任五百八人」ニ、「技手 專任四百人」ヲ「技手 專任三百八十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第二百九十一号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任五百十一人」ヲ「属 専任五百八人」ニ、「技手 専任四百人」ヲ「技手 専任三百八十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス