(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第二百八十一號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「事務官 專任二十五人」ヲ「事務官 專任二十六人」ニ、「技師 專任六十三人」ヲ「技師 專任六十五人」ニ、「屬 專任三百十五人」ヲ「屬 專任三百十九人」ニ、「技手 專任二百二十六人」ヲ「技手 專任二百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第二百八十一号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「事務官 専任二十五人」ヲ「事務官 専任二十六人」ニ、「技師 専任六十三人」ヲ「技師 専任六十五人」ニ、「属 専任三百十五人」ヲ「属 専任三百十九人」ニ、「技手 専任二百二十六人」ヲ「技手 専任二百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス