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本データベースについて
(逓信局及通信官署ノ職員ノ臨時増置ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第856号
廃止:
昭和21年1月31日 勅令第54号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局及通信官署ノ職員ノ臨時增置ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百七十一號
遞信局ニ當分ノ內遞信局官制第四條及遞信部內臨時職員設置制第八條ニ規定スル定員ノ外遞信局技手專任二人以內ヲ置クコトヲ得
通信官署ニ當分ノ內通信官署官制第九條ニ規定スル定員ノ外通信書記專任八人以內及通信書記補專任十人以內ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局及通信官署ノ職員ノ臨時増置ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百七十一号
逓信局ニ当分ノ内逓信局官制第四条及逓信部内臨時職員設置制第八条ニ規定スル定員ノ外逓信局技手専任二人以内ヲ置クコトヲ得
通信官署ニ当分ノ内通信官署官制第九条ニ規定スル定員ノ外通信書記専任八人以内及通信書記補専任十人以内ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革