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(逓信局官制外一件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信局官制
改正:
電力調整委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百六十九號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第一條
遞信局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務(豐原遞信局ニ於テハ第四號乃至第七號ノ事務ヲ除ク)ヲ掌ル
一
郵便、電氣通信及其ノ附帶業務ノ管理ニ關スル事項
二
郵便爲替、郵便貯金及其ノ附帶業務ノ管理ニ關スル事項
三
簡易生命保險、郵便年金及其ノ附帶業務ノ管理ニ關スル事項
四
電力管理法ニ依ル電力ノ管理ニ關スル事項
五
電氣ノ取締ニ關スル事項
六
發電水力調査ニ關スル事項
七
電氣事業ノ監督ニ關スル事項
第四條第一項中「局長 七人 勅任」ヲ
「
局長 八人內
七人 勅任
一人 奏任
」
ニ、「事務官 專任七十八人」ヲ「事務官 專任七十九人」ニ、
「
遞信講習所敎官 專任二百五十四人內
十二人 奏任
二百四十二人 判任
」
ヲ
「
遞信講習所敎官 專任二百七十五人內
十二人 奏任
二百六十三人 判任
」
ニ、「技師 專任五十九人」ヲ「技師 專任六十八人」ニ、「書記 專任三千二百五十人」ヲ「書記 專任三千二百六十一人」ニ、「技手 專任七百六十人」ヲ「技手 專任七百八十五人」ニ、「書記補 專任千二十三人」ヲ「書記補 專任千十五人」ニ改ム
同條第二項中「保健技師專任二百五人」ヲ「保健技師專任百九十六人」ニ改ム
別表札幌遞信局ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
豐原遞信局
豐原市
樺太
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
電力調整委員會官制中左ノ通改正ス
第十條
本令中遞信局長トアルハ樺太ニ在リテハ樺太廳長官トス
別表中北海道地方電力調整委員會ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
樺太地方電力調整委員會
樺太
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百六十九号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第一条
逓信局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務(豊原逓信局ニ於テハ第四号乃至第七号ノ事務ヲ除ク)ヲ掌ル
一
郵便、電気通信及其ノ附帯業務ノ管理ニ関スル事項
二
郵便為替、郵便貯金及其ノ附帯業務ノ管理ニ関スル事項
三
簡易生命保険、郵便年金及其ノ附帯業務ノ管理ニ関スル事項
四
電力管理法ニ依ル電力ノ管理ニ関スル事項
五
電気ノ取締ニ関スル事項
六
発電水力調査ニ関スル事項
七
電気事業ノ監督ニ関スル事項
第四条第一項中「局長 七人 勅任」ヲ
「
局長 八人内
七人 勅任
一人 奏任
」
ニ、「事務官 専任七十八人」ヲ「事務官 専任七十九人」ニ、
「
逓信講習所教官 専任二百五十四人内
十二人 奏任
二百四十二人 判任
」
ヲ
「
逓信講習所教官 専任二百七十五人内
十二人 奏任
二百六十三人 判任
」
ニ、「技師 専任五十九人」ヲ「技師 専任六十八人」ニ、「書記 専任三千二百五十人」ヲ「書記 専任三千二百六十一人」ニ、「技手 専任七百六十人」ヲ「技手 専任七百八十五人」ニ、「書記補 専任千二十三人」ヲ「書記補 専任千十五人」ニ改ム
同条第二項中「保健技師専任二百五人」ヲ「保健技師専任百九十六人」ニ改ム
別表札幌逓信局ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
豊原逓信局
豊原市
樺太
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
電力調整委員会官制中左ノ通改正ス
第十条
本令中逓信局長トアルハ樺太ニ在リテハ樺太庁長官トス
別表中北海道地方電力調整委員会ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
樺太地方電力調整委員会
樺太
本文
詳細・沿革