(海務院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海務院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百六十號
海務院官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任十一人」ヲ「技師 專任十三人」ニ、「技手 專任二十人」ヲ「技手 專任十八人」ニ、「標識技手 專任四百八十四人」ヲ「標識技手 專任五百人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海務院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百六十号
海務院官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任十一人」ヲ「技師 専任十三人」ニ、「技手 専任二十人」ヲ「技手 専任十八人」ニ、「標識技手 専任四百八十四人」ヲ「標識技手 専任五百人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス