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(逓信医及逓信薬剤師ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(逓信医及逓信薬剤師ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第六百三十七號遞信醫及遞信藥劑師ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百五十七號
昭和十二年勅令第六百三十七號中左ノ通改正ス
第一條中「遞信省、」ノ下ニ「簡易保險局、海務院、高等商船學校、航海訓練所、」ヲ加フ
第三條中「百三十二人以內」ヲ「百四十八人以內」ニ、「四十一人以內」ヲ「四十二人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第六百三十七号逓信医及逓信薬剤師ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百五十七号
昭和十二年勅令第六百三十七号中左ノ通改正ス
第一条中「逓信省、」ノ下ニ「簡易保険局、海務院、高等商船学校、航海訓練所、」ヲ加フ
第三条中「百三十二人以内」ヲ「百四十八人以内」ニ、「四十一人以内」ヲ「四十二人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革