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(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百四十九號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「廣島高等學校」ノ次ニ
「
富山高等學校
前橋醫學專門學校
」
ヲ、「久留米高等工業學校」ノ次ニ「長野高等工業學校」ヲ加フ
第二條ノ二
前橋醫學專門學校ニ附屬醫院ヲ置ク
第十二條ノ二ヲ第十二條ノ四トス
第十二條ノ二
前橋醫學專門學校附屬醫院ニ醫院長ヲ置ク同校敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
醫院長ハ學校長ノ監督ヲ承ケ醫院ノ事務ヲ掌ル
第十二條ノ三
第六條ニ揭クル職員ノ外前橋醫學專門學校ニ技手ヲ、同校附屬醫院ニ藥局長、藥劑手及看護長ヲ置ク
藥局長ハ奏任トシ技手、藥劑手及看護長ハ判任トス
藥局長ハ醫院長ノ監督ヲ承ケ醫院藥局ノ事務ヲ掌ル
技手ハ學校長ノ命ヲ承ケ醫科材料製作ニ關スル職務ニ從事ス
藥劑手ハ藥局長ノ命ヲ承ケ醫院ニ於ケル調劑ニ關スル職務ニ從事ス
看護長ハ醫院長ノ命ヲ承ケ醫院ニ於ケル看護ニ關スル職務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百四十九号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「広島高等学校」ノ次ニ
「
富山高等学校
前橋医学専門学校
」
ヲ、「久留米高等工業学校」ノ次ニ「長野高等工業学校」ヲ加フ
第二条ノ二
前橋医学専門学校ニ附属医院ヲ置ク
第十二条ノ二ヲ第十二条ノ四トス
第十二条ノ二
前橋医学専門学校附属医院ニ医院長ヲ置ク同校教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
医院長ハ学校長ノ監督ヲ承ケ医院ノ事務ヲ掌ル
第十二条ノ三
第六条ニ掲クル職員ノ外前橋医学専門学校ニ技手ヲ、同校附属医院ニ薬局長、薬剤手及看護長ヲ置ク
薬局長ハ奏任トシ技手、薬剤手及看護長ハ判任トス
薬局長ハ医院長ノ監督ヲ承ケ医院薬局ノ事務ヲ掌ル
技手ハ学校長ノ命ヲ承ケ医科材料製作ニ関スル職務ニ従事ス
薬剤手ハ薬局長ノ命ヲ承ケ医院ニ於ケル調剤ニ関スル職務ニ従事ス
看護長ハ医院長ノ命ヲ承ケ医院ニ於ケル看護ニ関スル職務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革