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(陸軍兵事部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 昭和18年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍兵事部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍兵事部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十七日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第二百二十六號
陸軍兵事部令中左ノ通改正ス
第一條ノ二第一項中「前條」ヲ「前二條」ニ改メ同條ヲ第一條ノ三トス
第一條ノ二
前條ニ揭グルモノノ外パラオニパラオ陸軍兵事部ヲ置ク
パラオ陸軍兵事部ノ擔任區域ハ南洋群島ノ區域ニ依ル
第二條中「支那」ヲ「前二條ニ揭グル陸軍兵事部」ニ改ム
第二條ノ二
朝鮮ニ在ル陸軍兵事部ニ第一課及第二課ヲ置ク
各課ノ事務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外朝鮮ニ在ル陸軍兵事部ニハ課長ヲ置ク
第四條
部長ハ第一條ニ揭グル陸軍兵事部ニ在リテハ臺灣軍司令官、關東軍司令官又ハ師團長、パラオ陸軍兵事部ニ在リテハ臺灣軍司令官、第一條ノ三ニ揭グル陸軍兵事部ニ在リテハ北支、中支又ハ南支ニ於ケル陸軍最高指揮官ニ隸シ部務ヲ總理ス
第四條ノ二
課長ハ部長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第五條中「部長」ノ下ニ「(朝鮮ニ在ル陸軍兵事部ニ在リテハ課長)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵事部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十七日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第二百二十六号
陸軍兵事部令中左ノ通改正ス
第一条ノ二第一項中「前条」ヲ「前二条」ニ改メ同条ヲ第一条ノ三トス
第一条ノ二
前条ニ掲グルモノノ外パラオニパラオ陸軍兵事部ヲ置ク
パラオ陸軍兵事部ノ担任区域ハ南洋群島ノ区域ニ依ル
第二条中「支那」ヲ「前二条ニ掲グル陸軍兵事部」ニ改ム
第二条ノ二
朝鮮ニ在ル陸軍兵事部ニ第一課及第二課ヲ置ク
各課ノ事務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外朝鮮ニ在ル陸軍兵事部ニハ課長ヲ置ク
第四条
部長ハ第一条ニ掲グル陸軍兵事部ニ在リテハ台湾軍司令官、関東軍司令官又ハ師団長、パラオ陸軍兵事部ニ在リテハ台湾軍司令官、第一条ノ三ニ掲グル陸軍兵事部ニ在リテハ北支、中支又ハ南支ニ於ケル陸軍最高指揮官ニ隷シ部務ヲ総理ス
第四条ノ二
課長ハ部長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第五条中「部長」ノ下ニ「(朝鮮ニ在ル陸軍兵事部ニ在リテハ課長)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革