陸軍兵事部令
法令番号: 勅令第五百十八號
公布年月日: 昭和14年8月2日
法令の形式: 勅令
朕陸軍兵事部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百十八號
陸軍兵事部令
第一條 朝鮮及臺灣ノ各兵事區ニ陸軍兵事部ヲ置ク
陸軍兵事部ハ當該兵事區名ヲ冠稱ス
各兵事區ノ區域ハ陸軍管區表ノ定ムル所ニ依ル
第二條 陸軍兵事部ハ當該兵事區內ノ左ノ事務ヲ掌ル
一 徵兵及召募ニ關スル事項
二 在鄕軍人(將官及各部將官ヲ除ク)ノ服役及召集ニ關スル事項
三 在鄕將校團ニ關スル事項
四 在鄕軍人會ニ關スル事項
五 前各號ニ揭グルモノノ外陸軍大臣ノ定ムル兵事ニ關スル事項
第三條 陸軍兵事部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
下士官及判任文官
前項ノ職員中下士官ハ豫備役又ハ後備役ノ者ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第四條 部長ハ臺灣軍司令官又ハ師團長ニ隸シ部務ヲ總理ス
第五條 部員ハ部長ノ命ヲ受ケ各其ノ擔任ノ業務ヲ掌ル
第六條 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ受ケ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵事部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百十八号
陸軍兵事部令
第一条 朝鮮及台湾ノ各兵事区ニ陸軍兵事部ヲ置ク
陸軍兵事部ハ当該兵事区名ヲ冠称ス
各兵事区ノ区域ハ陸軍管区表ノ定ムル所ニ依ル
第二条 陸軍兵事部ハ当該兵事区内ノ左ノ事務ヲ掌ル
一 徴兵及召募ニ関スル事項
二 在郷軍人(将官及各部将官ヲ除ク)ノ服役及召集ニ関スル事項
三 在郷将校団ニ関スル事項
四 在郷軍人会ニ関スル事項
五 前各号ニ掲グルモノノ外陸軍大臣ノ定ムル兵事ニ関スル事項
第三条 陸軍兵事部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
下士官及判任文官
前項ノ職員中下士官ハ予備役又ハ後備役ノ者ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第四条 部長ハ台湾軍司令官又ハ師団長ニ隷シ部務ヲ総理ス
第五条 部員ハ部長ノ命ヲ受ケ各其ノ担任ノ業務ヲ掌ル
第六条 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ受ケ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス