(鉄道省職員ノ臨時増置ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 昭和18年3月27日
法令の形式: 勅令
朕鐵道省職員ノ臨時增置ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
鐵道大臣 八田嘉明
勅令第百九十一號
鐵道省ニ當分ノ內鐵道省官制第十八條ニ規定スル定員ノ外鐵道官補專任二十五人以內ヲ置キ樺太鐵道局ニ屬セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道省職員ノ臨時増置ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
鉄道大臣 八田嘉明
勅令第百九十一号
鉄道省ニ当分ノ内鉄道省官制第十八条ニ規定スル定員ノ外鉄道官補専任二十五人以内ヲ置キ樺太鉄道局ニ属セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス