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(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 昭和18年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(樺太施行法律特例)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百八十八號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第七條ノ二第一項中「營業收益稅額、」ノ下ニ「同法第一條ノ三第一項中營業稅法第十二條ノ規定ニ依リ指定シタル物產トアルハ樺太廳長官ノ指定シタル物產、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百八十八号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第七条ノ二第一項中「営業収益税額、」ノ下ニ「同法第一条ノ三第一項中営業税法第十二条ノ規定ニ依リ指定シタル物産トアルハ樺太庁長官ノ指定シタル物産、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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