(市制町村制施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 昭和18年3月25日
法令の形式: 勅令
朕市制町村制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百八十一號
市制町村制施行令中左ノ通改正ス
第四十一條乃至第五十八條ヲ左ノ如ク改ム
第六章ノ二 市制第百四十九條第二項ノ規定ニ依ル市町村組合及町村制第百二十九條第三項ノ規定ニ依ル町村組合
第四十一條 公益上必要アル場合ニ於テハ府縣知事ハ關係アル市町村會ノ意見ヲ徵シテ組合規約ヲ定メ市制第百四十九條第一項ノ市町村組合又ハ町村制第百二十九條第一項ノ町村組合ヲ設クルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ關係アル市町村ノ數二十以上ナルトキハ府縣知事ハ市町村會ノ意見ニ代ヘ府縣參事會ノ意見ヲ徵シテ組合規約ヲ定メ市町村組合又ハ町村組合ヲ設クルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル市町村組合又ハ町村組合ニ關シテハ市制第百五十條、第百五十一條、第百五十三條及第百五十四條又ハ町村制第百三十條第一項及第三項、第百三十一條、第百三十三條竝ニ第百三十四條ノ規定ニ拘ラズ本章ノ定ムル所ニ依ル
第四十二條 市町村組合又ハ町村組合其ノ組合市町村ノ數ヲ增減セントスルトキハ加入又ハ脫退セントスル市町村トノ協議ニ依リ府縣知事ノ許可ヲ受クベシ
公益上必要アル場合ニ於テハ府縣知事ハ組合會及加入又ハ脫退セシメントスル市町村ノ市町村會ノ意見ヲ徵シテ組合市町村ノ數ヲ增減スルコトヲ得
第四十三條 市町村組合又ハ町村組合其ノ共同事務ノ變更ヲ爲サントスルトキハ組合會ノ議決ヲ經テ府縣知事ノ許可ヲ受クベシ
公益上必要アル場合ニ於テハ府縣知事ハ組合會ノ意見ヲ徵シテ組合ノ共同事務ノ變更ヲ爲スコトヲ得
第四十四條 市町村組合又ハ町村組合其ノ組合規約ヲ變更セントスルトキハ組合會ノ議決ヲ經テ府縣知事ノ許可ヲ受クベシ
公益上必要アル場合ニ於テハ府縣知事ハ組合會ノ意見ヲ徵シテ組合規約ヲ變更スルコトヲ得
第四十五條 市町村組合又ハ町村組合其ノ組合ヲ解カントスルトキハ組合會ノ議決ヲ經テ府縣知事ノ許可ヲ受クベシ
公益上必要アル場合ニ於テハ府縣知事ハ組合會ノ意見ヲ徵シテ市町村組合又ハ町村組合ヲ解クコトヲ得
第四十六條 第四十二條第一項又ハ第四十三條第一項若ハ前條第一項ノ場合ニ於テ財產ノ處分ニ關スル事項ハ組合ト加入若ハ脫退セントスル市町村トノ協議ニ依リ又ハ組合會ノ議決ニ依リ之ヲ定ム
第四十二條第二項又ハ第四十三條第二項若ハ前條第二項ノ場合ニ於テ財產ノ處分ニ關スル事項ハ組合會及加入若ハ脫退セシメントスル市町村ノ市町村會ノ意見ヲ徵シ又ハ組合會ノ意見ヲ徵シテ府縣知事之ヲ定ム
第四十七條 第四十二條第一項及前條第一項ノ協議ニ付テハ組合ニ在リテハ組合會、市町村ニ在リテハ市町村會ノ議決ヲ經ルコトヲ要ス
第四十八條 第四十二條第一項、第四十三條第一項、第四十四條第一項、第四十五條第一項及第四十六條第二項ノ規定ニ依ル府縣知事ノ處分ニ不服アル市町村組合、町村組合又ハ市町村ハ內務大臣ニ訴願スルコトヲ得
第四十九條乃至第五十八條 削除
附 則
本令ハ昭和十八年三月二十六日ヨリ之ヲ施行ス
朕市制町村制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百八十一号
市制町村制施行令中左ノ通改正ス
第四十一条乃至第五十八条ヲ左ノ如ク改ム
第六章ノ二 市制第百四十九条第二項ノ規定ニ依ル市町村組合及町村制第百二十九条第三項ノ規定ニ依ル町村組合
第四十一条 公益上必要アル場合ニ於テハ府県知事ハ関係アル市町村会ノ意見ヲ徴シテ組合規約ヲ定メ市制第百四十九条第一項ノ市町村組合又ハ町村制第百二十九条第一項ノ町村組合ヲ設クルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ関係アル市町村ノ数二十以上ナルトキハ府県知事ハ市町村会ノ意見ニ代ヘ府県参事会ノ意見ヲ徴シテ組合規約ヲ定メ市町村組合又ハ町村組合ヲ設クルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル市町村組合又ハ町村組合ニ関シテハ市制第百五十条、第百五十一条、第百五十三条及第百五十四条又ハ町村制第百三十条第一項及第三項、第百三十一条、第百三十三条並ニ第百三十四条ノ規定ニ拘ラズ本章ノ定ムル所ニ依ル
第四十二条 市町村組合又ハ町村組合其ノ組合市町村ノ数ヲ増減セントスルトキハ加入又ハ脱退セントスル市町村トノ協議ニ依リ府県知事ノ許可ヲ受クベシ
公益上必要アル場合ニ於テハ府県知事ハ組合会及加入又ハ脱退セシメントスル市町村ノ市町村会ノ意見ヲ徴シテ組合市町村ノ数ヲ増減スルコトヲ得
第四十三条 市町村組合又ハ町村組合其ノ共同事務ノ変更ヲ為サントスルトキハ組合会ノ議決ヲ経テ府県知事ノ許可ヲ受クベシ
公益上必要アル場合ニ於テハ府県知事ハ組合会ノ意見ヲ徴シテ組合ノ共同事務ノ変更ヲ為スコトヲ得
第四十四条 市町村組合又ハ町村組合其ノ組合規約ヲ変更セントスルトキハ組合会ノ議決ヲ経テ府県知事ノ許可ヲ受クベシ
公益上必要アル場合ニ於テハ府県知事ハ組合会ノ意見ヲ徴シテ組合規約ヲ変更スルコトヲ得
第四十五条 市町村組合又ハ町村組合其ノ組合ヲ解カントスルトキハ組合会ノ議決ヲ経テ府県知事ノ許可ヲ受クベシ
公益上必要アル場合ニ於テハ府県知事ハ組合会ノ意見ヲ徴シテ市町村組合又ハ町村組合ヲ解クコトヲ得
第四十六条 第四十二条第一項又ハ第四十三条第一項若ハ前条第一項ノ場合ニ於テ財産ノ処分ニ関スル事項ハ組合ト加入若ハ脱退セントスル市町村トノ協議ニ依リ又ハ組合会ノ議決ニ依リ之ヲ定ム
第四十二条第二項又ハ第四十三条第二項若ハ前条第二項ノ場合ニ於テ財産ノ処分ニ関スル事項ハ組合会及加入若ハ脱退セシメントスル市町村ノ市町村会ノ意見ヲ徴シ又ハ組合会ノ意見ヲ徴シテ府県知事之ヲ定ム
第四十七条 第四十二条第一項及前条第一項ノ協議ニ付テハ組合ニ在リテハ組合会、市町村ニ在リテハ市町村会ノ議決ヲ経ルコトヲ要ス
第四十八条 第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第一項及第四十六条第二項ノ規定ニ依ル府県知事ノ処分ニ不服アル市町村組合、町村組合又ハ市町村ハ内務大臣ニ訴願スルコトヲ得
第四十九条乃至第五十八条 削除
附 則
本令ハ昭和十八年三月二十六日ヨリ之ヲ施行ス