日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 昭和18年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省直轄諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百六十三號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「奈良女子高等師範學校」ノ次ニ左ノ如ク加フ
北海道第一師範學校
北海道第二師範學校
北海道第三師範學校
靑森師範學校
岩手師範學校
宮城師範學校
秋田師範學校
山形師範學校
福島師範學校
茨城師範學校
栃木師範學校
群馬師範學校
埼玉師範學校
千葉師範學校
東京第一師範學校
東京第二師範學校
東京第三師範學校
神奈川師範學校
新潟第一師範學校
新潟第二師範學校
富山師範學校
石川師範學校
福井師範學校
山梨師範學校
長野師範學校
岐阜師範學校
靜岡第一師範學校
靜岡第二師範學校
愛知第一師範學校
愛知第二師範學校
三重師範學校
滋賀師範學校
京都師範學校
大阪第一師範學校
大阪第二師範學校
兵庫師範學校
奈良師範學校
和歌山師範學校
鳥取師範學校
島根師範學校
岡山師範學校
廣島師範學校
山口師範學校
德島師範學校
香川師範學校
愛媛師範學校
高知師範學校
福岡第一師範學校
福岡第二師範學校
佐賀師範學校
長崎師範學校
熊本師範學校
大分師範學校
宮崎師範學校
鹿兒島師範學校
沖繩師範學校
第二條
東京農業敎育專門學校及盛岡高等農林學校ニ農業敎員養成所ヲ附設ス
第三條
名古屋高等工業學校、熊本高等工業學校、橫濱高等工業學校、廣島高等工業學校、金澤高等工業學校及仙臺高等工業學校ニ工業敎員養成所ヲ附設ス
第四條乃至第五條ノ三ヲ削ル
第五條ノ四ヲ第四條トシ第五條ノ五ヲ第五條トス
第七條ノ二
文部大臣ハ師範學校長ニ對スル前條ノ規定ニ依ル職權ノ一部ヲ地方長官ヲシテ行ハシムルコトヲ得
第十一條
第六條ニ揭クル職員ノ外女子高等師範學校ニ敎諭、訓導及保姆ヲ置ク
敎諭ハ奏任又ハ判任トシ訓導及保姆ハ判任トス
敎諭ハ附屬高等女學校生徒ノ敎育ヲ掌リ兼テ女子高等師範學校生徒ノ敎育實習ヲ監督ス
訓導ハ上官ノ命ヲ承ケ附屬國民學校兒童ノ敎育ヲ掌リ兼テ女子高等師範學校生徒ノ敎育實習ヲ監督ス
保姆ハ上官ノ命ヲ承ケ附屬幼稚園幼兒ノ保育ヲ掌リ兼テ女子高等師範學校生徒ノ保育實習ヲ監督ス
第十一條ノ二
第六條ニ揭クル職員ノ外豫科ヲ置ク師範學校ニ敎諭ヲ、附屬國民學校ヲ置ク師範學校ニ訓導及養護訓導ヲ、附屬幼稚園ヲ置ク師範學校ニ保姆ヲ置ク
敎諭及訓導ハ奏任又ハ判任トシ養護訓導及保姆ハ判任トス
敎諭ハ豫科生徒ノ敎育ヲ掌ル
訓導ハ上官ノ命ヲ承ケ附屬國民學校兒童ノ敎育ヲ掌リ兼テ本科生徒ノ敎育實習ヲ監督ス
養護訓導ハ上官ノ命ヲ承ケ附屬國民學校兒童ノ養護ヲ掌リ兼テ本科生徒ノ養護實習ヲ監督ス
保姆ハ上官ノ命ヲ承ケ附屬幼稚園幼兒ノ保育ヲ掌リ兼テ本科生徒ノ保育實習ヲ監督ス
第十二條第一項中「及助敎諭」ヲ削リ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
敎諭ハ奏任又ハ判任トス尋常科生徒ノ敎育ヲ掌ル
第十六條第一項中「敎諭助敎諭訓導及保姆ヲ置ク敎諭ハ奏任トシ助敎諭訓導及保姆ハ判任トス」ヲ「敎諭、訓導及保姆ヲ置ク敎諭ハ奏任又ハ判任トシ訓導及保姆ハ判任トス」ニ改メ同條第二項中「及助敎諭」ヲ削リ「授業」ヲ「敎育」ニ改ム
第十八條中「女子高等師範學校」ノ下ニ「師範學校東京農業敎育專門學校盛岡高等農林學校」ヲ、「廣島高等工業學校」ノ下ニ「金澤高等工業學校仙臺高等工業學校」ヲ、「附屬學校主事」ノ上ニ「男子部長女子部長豫科主事」ヲ加フ
第十八條ノ二
師範學校ノ校長及師範學校ノ敎官ニシテ男子部長、女子部長又ハ附屬國民學校主事ヲ命セラレタルモノハ兼テ當該師範學校ノ所在地ノ屬スル道府縣內ニ於ケル國民學校敎育ニ屬スル學事ヲ視察スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ視察スル場合ニ於テハ當該道府縣ヲ管轄スル地方長官ノ指示ヲ承クヘシ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京女子高等師範學校、奈良女子高等師範學校、東京高等學校、東京盲學校又ハ東京聾啞學校ノ助敎諭ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ夫々當該學校ノ判任タル敎諭ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ東京女子高等師範學校、奈良女子高等師範學校、東京高等學校、東京盲學校又ハ東京聾啞學校ノ助敎諭ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘夫々當該學校ノ判任タル敎諭ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百六十三号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「奈良女子高等師範学校」ノ次ニ左ノ如ク加フ
北海道第一師範学校
北海道第二師範学校
北海道第三師範学校
青森師範学校
岩手師範学校
宮城師範学校
秋田師範学校
山形師範学校
福島師範学校
茨城師範学校
栃木師範学校
群馬師範学校
埼玉師範学校
千葉師範学校
東京第一師範学校
東京第二師範学校
東京第三師範学校
神奈川師範学校
新潟第一師範学校
新潟第二師範学校
富山師範学校
石川師範学校
福井師範学校
山梨師範学校
長野師範学校
岐阜師範学校
静岡第一師範学校
静岡第二師範学校
愛知第一師範学校
愛知第二師範学校
三重師範学校
滋賀師範学校
京都師範学校
大阪第一師範学校
大阪第二師範学校
兵庫師範学校
奈良師範学校
和歌山師範学校
鳥取師範学校
島根師範学校
岡山師範学校
広島師範学校
山口師範学校
徳島師範学校
香川師範学校
愛媛師範学校
高知師範学校
福岡第一師範学校
福岡第二師範学校
佐賀師範学校
長崎師範学校
熊本師範学校
大分師範学校
宮崎師範学校
鹿児島師範学校
沖縄師範学校
第二条
東京農業教育専門学校及盛岡高等農林学校ニ農業教員養成所ヲ附設ス
第三条
名古屋高等工業学校、熊本高等工業学校、横浜高等工業学校、広島高等工業学校、金沢高等工業学校及仙台高等工業学校ニ工業教員養成所ヲ附設ス
第四条乃至第五条ノ三ヲ削ル
第五条ノ四ヲ第四条トシ第五条ノ五ヲ第五条トス
第七条ノ二
文部大臣ハ師範学校長ニ対スル前条ノ規定ニ依ル職権ノ一部ヲ地方長官ヲシテ行ハシムルコトヲ得
第十一条
第六条ニ掲クル職員ノ外女子高等師範学校ニ教諭、訓導及保姆ヲ置ク
教諭ハ奏任又ハ判任トシ訓導及保姆ハ判任トス
教諭ハ附属高等女学校生徒ノ教育ヲ掌リ兼テ女子高等師範学校生徒ノ教育実習ヲ監督ス
訓導ハ上官ノ命ヲ承ケ附属国民学校児童ノ教育ヲ掌リ兼テ女子高等師範学校生徒ノ教育実習ヲ監督ス
保姆ハ上官ノ命ヲ承ケ附属幼稚園幼児ノ保育ヲ掌リ兼テ女子高等師範学校生徒ノ保育実習ヲ監督ス
第十一条ノ二
第六条ニ掲クル職員ノ外予科ヲ置ク師範学校ニ教諭ヲ、附属国民学校ヲ置ク師範学校ニ訓導及養護訓導ヲ、附属幼稚園ヲ置ク師範学校ニ保姆ヲ置ク
教諭及訓導ハ奏任又ハ判任トシ養護訓導及保姆ハ判任トス
教諭ハ予科生徒ノ教育ヲ掌ル
訓導ハ上官ノ命ヲ承ケ附属国民学校児童ノ教育ヲ掌リ兼テ本科生徒ノ教育実習ヲ監督ス
養護訓導ハ上官ノ命ヲ承ケ附属国民学校児童ノ養護ヲ掌リ兼テ本科生徒ノ養護実習ヲ監督ス
保姆ハ上官ノ命ヲ承ケ附属幼稚園幼児ノ保育ヲ掌リ兼テ本科生徒ノ保育実習ヲ監督ス
第十二条第一項中「及助教諭」ヲ削リ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
教諭ハ奏任又ハ判任トス尋常科生徒ノ教育ヲ掌ル
第十六条第一項中「教諭助教諭訓導及保姆ヲ置ク教諭ハ奏任トシ助教諭訓導及保姆ハ判任トス」ヲ「教諭、訓導及保姆ヲ置ク教諭ハ奏任又ハ判任トシ訓導及保姆ハ判任トス」ニ改メ同条第二項中「及助教諭」ヲ削リ「授業」ヲ「教育」ニ改ム
第十八条中「女子高等師範学校」ノ下ニ「師範学校東京農業教育専門学校盛岡高等農林学校」ヲ、「広島高等工業学校」ノ下ニ「金沢高等工業学校仙台高等工業学校」ヲ、「附属学校主事」ノ上ニ「男子部長女子部長予科主事」ヲ加フ
第十八条ノ二
師範学校ノ校長及師範学校ノ教官ニシテ男子部長、女子部長又ハ附属国民学校主事ヲ命セラレタルモノハ兼テ当該師範学校ノ所在地ノ属スル道府県内ニ於ケル国民学校教育ニ属スル学事ヲ視察スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ視察スル場合ニ於テハ当該道府県ヲ管轄スル地方長官ノ指示ヲ承クヘシ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京女子高等師範学校、奈良女子高等師範学校、東京高等学校、東京盲学校又ハ東京聾唖学校ノ助教諭ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ夫々当該学校ノ判任タル教諭ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ東京女子高等師範学校、奈良女子高等師範学校、東京高等学校、東京盲学校又ハ東京聾唖学校ノ助教諭ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘夫々当該学校ノ判任タル教諭ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本文
詳細・沿革