(海軍志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 昭和18年3月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第百五十八號
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第四十二條 檢査所ノ諸費、志願兵ヲ志願スル者ノ檢査所ニ於テ檢査ヲ受クル爲ノ旅費、志願兵入團若ハ入隊ノ爲又ハ飛行豫科練習生タル飛行兵ヲ志願スル者海軍航空隊ニ於テ檢査ヲ受クル爲ノ旅費及附添ノ官吏吏員ノ旅費ハ之ヲ官給トス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第百五十八号
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第四十二条 検査所ノ諸費、志願兵ヲ志願スル者ノ検査所ニ於テ検査ヲ受クル為ノ旅費、志願兵入団若ハ入隊ノ為又ハ飛行予科練習生タル飛行兵ヲ志願スル者海軍航空隊ニ於テ検査ヲ受クル為ノ旅費及附添ノ官吏吏員ノ旅費ハ之ヲ官給トス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス