第十六條 理事長ハ酒類製造業ニ關シ經驗アル者及學識アル者ノ中ヨリ總會ニ於テ之ヲ選任ス但シ組合設置當時ノ理事長ハ酒類製造業ニ關シ經驗アル者及學識アル者ノ中ヨリ創立總會ニ於テ之ヲ選任ス
副理事長、理事及評議員ハ酒類製造業ニ關シ經驗アル者及學識アル者ノ中ヨリ理事長之ヲ命ス
監事ハ組合員(組合員法人ナルトキハ當該法人ノ業務ヲ執行スル役員)ノ中ヨリ總會ニ於テ之ヲ選任ス但シ組合設置當時ノ監事ハ組合員タル資格ヲ有スル者(組合員タル資格ヲ有スル者法人ナルトキハ當該法人ノ業務ヲ執行スル役員)ノ中ヨリ創立總會ニ於テ之ヲ選任ス
特別ノ事由アルトキハ監事ハ前項ニ該當セサル者ノ中ヨリ之ヲ選任スルコトヲ得
第一項及前項ノ規定ニ依ル理事長及監事ノ選任竝ニ第二項ノ規定ニ依ル副理事長及理事ノ任命ハ大藏大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其ノ效力ヲ生セス
理事長缺ケタル場合ニ於テ大藏大臣特ニ必要アリト認ムルトキハ第一項ノ規定ニ拘ラス酒類製造業ニ關シ經驗アル者及學識アル者ノ中ヨリ理事長ヲ命スルコトヲ得