第十四條ノ五 酒類製造者アルコール專賣法第二十條第二號ノ規定ニ依リ賣渡ヲ受ケタルアルコール又ハ所轄稅務署ノ承認ヲ受ケ製造若ハ移入シタルアルコールヲ原料トシテ淸酒又ハ合成淸酒ヲ製造セントスルトキハ其ノ製造見込石數、製造方法ノ詳細及賣渡ヲ受クベキアルコール又ハ製造若ハ移入スベキアルコールノ石數ヲ記載シタル申請書ヲ所轄稅務署ニ提出シ承認ヲ受クベシ
前項ノ承認ヲ受ケ製造シタル淸酒又ハ合成淸酒ニ付テハ酒稅法第二十七條ノ四ノ規定ニ依リ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ酒類造石稅ヲ輕減又ハ免除ス
前項ノ規定ニ依リ酒類造石稅ノ輕減又ハ免除ヲ受ケントスル者ハ當該酒類ノ製造石數及アルコール分、使用シタル原料ノ種類及數量竝ニ査定ノ日ヲ記載シタル申請書ヲ所轄稅務署ニ提出スベシ
稅務署長必要アリト認ムルトキハ第一項ノ原料用アルコールニ封緘ヲ施スコトヲ得