(台湾総督府警察官服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第130号
公布年月日: 昭和18年3月15日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府警察官服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十三日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百三十號
臺灣總督府警察官服制中左ノ通改正ス
「臺灣總督府警察官」ヲ「臺灣總督府警察官及消防官」ニ改ム
別表中「警務部長」ヲ「警察部長」ニ、「警部」ヲ「
警部
消防機關士
」
ニ改ム
別表中備考ニ左ノ一號ヲ加フ
九 特別ノ必要アルトキハ臺灣總督ハ本令ニ定ムル服制中地質及附屬品材料ニ付臨時特例ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府警察官服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十三日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百三十号
台湾総督府警察官服制中左ノ通改正ス
「台湾総督府警察官」ヲ「台湾総督府警察官及消防官」ニ改ム
別表中「警務部長」ヲ「警察部長」ニ、「警部」ヲ「
警部
消防機関士
」
ニ改ム
別表中備考ニ左ノ一号ヲ加フ
九 特別ノ必要アルトキハ台湾総督ハ本令ニ定ムル服制中地質及附属品材料ニ付臨時特例ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス