台湾総督府警察官服制
法令番号: 勅令第676号
公布年月日: 昭和12年11月30日
法令の形式: 勅令
朕明治四十一年勅令第二百六號臺灣總督府警察官服制ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百七十六號
臺灣總督府警察官服制
臺灣總督府警察官服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル服制ハ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
(別表)
【表】
朕明治四十一年勅令第二百六号台湾総督府警察官服制ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百七十六号
台湾総督府警察官服制
台湾総督府警察官服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ昭和十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル服制ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得
(別表)
【表】