(朝鮮総督府、台湾総督府、関東局、樺太庁及南洋庁部内ノ巡査並ニ判任官ノ待遇ヲ受クル朝鮮総督府道及関東局消防手ノ分限及懲戒ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 昭和18年3月15日
法令の形式: 勅令
朕昭和八年勅令第十六號朝鮮總督府、臺灣總督府、關東局、樺太廳及南洋廳部內ノ巡査竝ニ判任官ノ待遇ヲ受クル朝鮮總督府道及關東局消防手ノ分限及懲戒ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十三日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百二十九號
昭和八年勅令第十六號中左ノ通改正ス
第一條中「朝鮮總督府道」ノ下ニ「、臺灣總督府州」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年勅令第十六号朝鮮総督府、台湾総督府、関東局、樺太庁及南洋庁部内ノ巡査並ニ判任官ノ待遇ヲ受クル朝鮮総督府道及関東局消防手ノ分限及懲戒ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十三日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百二十九号
昭和八年勅令第十六号中左ノ通改正ス
第一条中「朝鮮総督府道」ノ下ニ「、台湾総督府州」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス