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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 昭和18年3月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十三日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第百二十七號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「地方理事官 專任四十三人」ヲ「地方理事官 專任四十五人」ニ、「地方警視 專任二十五人」ヲ「地方警視 專任二十六人」ニ、
「
屬 專任五百六十二人 判任
警部 專任二百六十人 判任
技手 專任百九十一人 判任
」
ヲ
「
屬 專任六百二十二人 判任
警部 專任二百六十一人 判任
技手 專任百九十一人 判任
消防機關士 專任一人 判任
」
ニ、「警部補 專任百七十八人」ヲ「警部補 專任百七十九人」ニ改ム
第十四條及第十六條中「警部」ノ下ニ「、消防機關士」ヲ加ヘ「及巡査」ヲ「、巡査及消防手」ニ改ム
第二十條中「及巡査」ヲ「、巡査及消防手」ニ改ム
第二十一條ノ二
消防機關士ハ上官ノ指揮ヲ承ケ消防機關ノ整備運用ニ從事ス
第二十三條中「巡査」ノ下ニ「及消防手」ヲ加フ
第二十七條
州及廳ニ巡査ヲ置ク判任官ノ待遇トス
臺北州ニ消防手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
巡査及消防手ニ關スル規程ハ臺灣總督之ヲ定ム
第二十九條第一項中「警察署ヲ」ノ下ニ「、臺北市ニ消防署ヲ」ヲ加ヘ同條第二項中「警察署」ノ下ニ「及消防署」ヲ加フ
第三十條第一項中「警察署長」ノ下ニ「及消防署長」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
消防署長ハ上官ノ指揮監督ヲ承ケ部內ノ消防事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第三十條ノ二
消防手ノ俸給其ノ他ノ給與其ノ他消防署ニ關スル經費ハ國庫ノ負擔ニ屬スルモノヲ除クノ外州ノ負擔トス
州ハ前項ノ規定ニ依リ其ノ負擔スル經費ノ一部ヲ臺灣總督ノ定ムル所ニ依リ消防署ヲ置カレタル市ヲシテ分擔セシムルコトヲ得
第三十三條第一項中「屬 專任四百六十一人」ヲ「屬 專任五百二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十三日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第百二十七号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「地方理事官 専任四十三人」ヲ「地方理事官 専任四十五人」ニ、「地方警視 専任二十五人」ヲ「地方警視 専任二十六人」ニ、
「
属 専任五百六十二人 判任
警部 専任二百六十人 判任
技手 専任百九十一人 判任
」
ヲ
「
属 専任六百二十二人 判任
警部 専任二百六十一人 判任
技手 専任百九十一人 判任
消防機関士 専任一人 判任
」
ニ、「警部補 専任百七十八人」ヲ「警部補 専任百七十九人」ニ改ム
第十四条及第十六条中「警部」ノ下ニ「、消防機関士」ヲ加ヘ「及巡査」ヲ「、巡査及消防手」ニ改ム
第二十条中「及巡査」ヲ「、巡査及消防手」ニ改ム
第二十一条ノ二
消防機関士ハ上官ノ指揮ヲ承ケ消防機関ノ整備運用ニ従事ス
第二十三条中「巡査」ノ下ニ「及消防手」ヲ加フ
第二十七条
州及庁ニ巡査ヲ置ク判任官ノ待遇トス
台北州ニ消防手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
巡査及消防手ニ関スル規程ハ台湾総督之ヲ定ム
第二十九条第一項中「警察署ヲ」ノ下ニ「、台北市ニ消防署ヲ」ヲ加ヘ同条第二項中「警察署」ノ下ニ「及消防署」ヲ加フ
第三十条第一項中「警察署長」ノ下ニ「及消防署長」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
消防署長ハ上官ノ指揮監督ヲ承ケ部内ノ消防事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第三十条ノ二
消防手ノ俸給其ノ他ノ給与其ノ他消防署ニ関スル経費ハ国庫ノ負担ニ属スルモノヲ除クノ外州ノ負担トス
州ハ前項ノ規定ニ依リ其ノ負担スル経費ノ一部ヲ台湾総督ノ定ムル所ニ依リ消防署ヲ置カレタル市ヲシテ分担セシムルコトヲ得
第三十三条第一項中「属 専任四百六十一人」ヲ「属 専任五百二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革