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(青年学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 昭和18年3月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
青年学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ靑年學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百十號
靑年學校令中左ノ通改正ス
第十二條中第三號及第四號ヲ左ノ如ク改ム
三
現ニ師範學校豫科ニ在學スル者又ハ之ヲ修了シタル者
四
現ニ中學校ニ在學スル者、中學校ヲ卒業シタル者又ハ中學校ノ夜間ニ於テ授業ヲ行フ課程ノ第二學年ヲ修了シタル者
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
師範學校本科第一部第二學年ヲ修了シタル者及昭和二十年度迄ニ師範學校豫科第二學年ヲ修了シタル者ハ第十二條第三號ノ改正規定ノ適用ニ付テハ之ヲ師範學校豫科ヲ修了シタル者ト看做ス
中學校令ニ依ル中學校又ハ中等學校令第二十條ノ規定ニ依ル中學校ノ第四學年ヲ修了シタル者ハ第十二條第四號ノ改正規定ノ適用ニ付テハ之ヲ中學校ヲ卒業シタル者ト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ青年学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第百十号
青年学校令中左ノ通改正ス
第十二条中第三号及第四号ヲ左ノ如ク改ム
三
現ニ師範学校予科ニ在学スル者又ハ之ヲ修了シタル者
四
現ニ中学校ニ在学スル者、中学校ヲ卒業シタル者又ハ中学校ノ夜間ニ於テ授業ヲ行フ課程ノ第二学年ヲ修了シタル者
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
師範学校本科第一部第二学年ヲ修了シタル者及昭和二十年度迄ニ師範学校予科第二学年ヲ修了シタル者ハ第十二条第三号ノ改正規定ノ適用ニ付テハ之ヲ師範学校予科ヲ修了シタル者ト看做ス
中学校令ニ依ル中学校又ハ中等学校令第二十条ノ規定ニ依ル中学校ノ第四学年ヲ修了シタル者ハ第十二条第四号ノ改正規定ノ適用ニ付テハ之ヲ中学校ヲ卒業シタル者ト看做ス
本文
詳細・沿革