日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 昭和18年2月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第八十三號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第五條第二項ヲ左ノ如ク改ム
郵便局ハ電氣通信、船員保險又ハ海事ニ關スル事務ヲ、電信局ハ電話ノ事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第九條第一項中
「
遞信事務官 專任十人
遞信副事務官 專任三十五人
」
ヲ
「
遞信事務官 專任十四人
遞信副事務官 專任三十一人
」
ニ、
「
遞信書記 專任千七百四十七人
遞信技手 專任四百五十一人
遞信書記補 專任千七百七十五人
標識技手 專任百六十四人
」
ヲ
「
遞信書記 專任千八百八十九人
遞信技手 專任四百五十二人
遞信書記補 專任千八百八十七人
標識技手 專任百六十八人
」
ニ改ム
第十四條ノ六中「又ハ遞信副事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第八十三号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第五条第二項ヲ左ノ如ク改ム
郵便局ハ電気通信、船員保険又ハ海事ニ関スル事務ヲ、電信局ハ電話ノ事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第九条第一項中
「
逓信事務官 専任十人
逓信副事務官 専任三十五人
」
ヲ
「
逓信事務官 専任十四人
逓信副事務官 専任三十一人
」
ニ、
「
逓信書記 専任千七百四十七人
逓信技手 専任四百五十一人
逓信書記補 専任千七百七十五人
標識技手 専任百六十四人
」
ヲ
「
逓信書記 専任千八百八十九人
逓信技手 専任四百五十二人
逓信書記補 専任千八百八十七人
標識技手 専任百六十八人
」
ニ改ム
第十四条ノ六中「又ハ逓信副事務官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革