(海軍服装令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 昭和18年2月18日
法令の形式: 勅令
朕海軍服裝令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第八十一號
海軍服裝令中左ノ通改正ス
第十二條中「警備府副官」ノ次ニ「海軍聯合航空總隊副官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服装令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第八十一号
海軍服装令中左ノ通改正ス
第十二条中「警備府副官」ノ次ニ「海軍連合航空総隊副官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス