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(関東局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 昭和18年2月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第七十二號
關東局官制中左ノ通改正ス
第十四條第一項中「理事官 專任十二人」ヲ「理事官 專任十四人」ニ改メ「警視 專任七人 奏任」ノ次ニ「消防司令 專任一人 奏任」ヲ加ヘ「屬 專任二百四十七人」ヲ「屬 專任二百八十二人」ニ、「消防士 專任三人」ヲ「消防士 專任四人」ニ改メ「警部補 專任四十五人 判任」ノ次ニ
「
消防士補 專任三人 判任
消防機關士補 專任一人 判任
」
ヲ加フ
第二十四條第二項中「警視、」ノ下ニ「消防司令、」ヲ、「警部補、」ノ下ニ「消防士補、消防機關士補、」ヲ加フ
第三十一條中「消防署長ハ消防士ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ「消防司令ハ消防署長ト爲リ」ニ改ム
第三十七條ノ二中「消防署長タル者ヲ除クノ外」ヲ削リ「消防手」ヲ「消防士補及消防手」ニ改ム
第四十條ノ二
消防士補ハ上司ノ指揮ヲ承ケ消防事務ニ從事シ部下ノ消防手ヲ指揮監督ス
第四十條ノ三
消防機關士補ハ上司ノ指揮ヲ承ケ消防機關ノ整備運用ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第七十二号
関東局官制中左ノ通改正ス
第十四条第一項中「理事官 専任十二人」ヲ「理事官 専任十四人」ニ改メ「警視 専任七人 奏任」ノ次ニ「消防司令 専任一人 奏任」ヲ加ヘ「属 専任二百四十七人」ヲ「属 専任二百八十二人」ニ、「消防士 専任三人」ヲ「消防士 専任四人」ニ改メ「警部補 専任四十五人 判任」ノ次ニ
「
消防士補 専任三人 判任
消防機関士補 専任一人 判任
」
ヲ加フ
第二十四条第二項中「警視、」ノ下ニ「消防司令、」ヲ、「警部補、」ノ下ニ「消防士補、消防機関士補、」ヲ加フ
第三十一条中「消防署長ハ消防士ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ「消防司令ハ消防署長ト為リ」ニ改ム
第三十七条ノ二中「消防署長タル者ヲ除クノ外」ヲ削リ「消防手」ヲ「消防士補及消防手」ニ改ム
第四十条ノ二
消防士補ハ上司ノ指揮ヲ承ケ消防事務ニ従事シ部下ノ消防手ヲ指揮監督ス
第四十条ノ三
消防機関士補ハ上司ノ指揮ヲ承ケ消防機関ノ整備運用ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革