(労働者災害扶助法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 昭和18年2月13日
法令の形式: 勅令
朕勞働者災害扶助法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十二日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第六十六號
勞働者災害扶助法施行令中左ノ通改正ス
第十五條第一項第一號中「五十五錢」ヲ「一圓」ニ、「八十錢」ヲ「一圓四十錢」ニ、「一圓三十錢」ヲ「二圓」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前支給事由ヲ生ジタル扶助ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕労働者災害扶助法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十二日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第六十六号
労働者災害扶助法施行令中左ノ通改正ス
第十五条第一項第一号中「五十五銭」ヲ「一円」ニ、「八十銭」ヲ「一円四十銭」ニ、「一円三十銭」ヲ「二円」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前支給事由ヲ生ジタル扶助ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル