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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 昭和18年1月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第四十六號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方事務官 專任八百十五人」ヲ「地方事務官 專任八百二十四人」ニ、「地方技師 專任五百一人」ヲ「地方技師 專任五百三人」ニ、「屬 專任三千八百二十九人」ヲ「屬 專任四千二十二人」ニ、「技手 專任二千七百六十五人」ヲ「技手 專任二千七百七十一人」ニ改ム
第十六條中「及勞働者災害扶助責任保險ニ關スル會計事務」ヲ「、勞働者災害扶助責任保險ニ關スル會計事務及勞働者年金保險ニ關スル會計事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第四十六号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方事務官 専任八百十五人」ヲ「地方事務官 専任八百二十四人」ニ、「地方技師 専任五百一人」ヲ「地方技師 専任五百三人」ニ、「属 専任三千八百二十九人」ヲ「属 専任四千二十二人」ニ、「技手 専任二千七百六十五人」ヲ「技手 専任二千七百七十一人」ニ改ム
第十六条中「及労働者災害扶助責任保険ニ関スル会計事務」ヲ「、労働者災害扶助責任保険ニ関スル会計事務及労働者年金保険ニ関スル会計事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革