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(酒税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 昭和18年1月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
酒税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕酒稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四十一號
酒稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
三
所轄稅務署ノ承認ヲ受ケタル釀造方法ニ依リ製造スルモノニ付テハ第一號ニ揭グル物品ノ外アルコール
同條第二項中「其ノ使用量ヲ」ノ下ニ「、同項第三號ノアルコールヲ使用セントスル者ハ其ノ品種及使用量ヲ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕酒税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四十一号
酒税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
三
所轄税務署ノ承認ヲ受ケタル醸造方法ニ依リ製造スルモノニ付テハ第一号ニ掲グル物品ノ外アルコール
同条第二項中「其ノ使用量ヲ」ノ下ニ「、同項第三号ノアルコールヲ使用セントスル者ハ其ノ品種及使用量ヲ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革