(大学令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 昭和18年1月21日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大學令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四十號
大學令中左ノ通改正ス
第十三條 大學豫科ノ修業年限ハ二年トス
大學豫科ニ入學スルコトヲ得ル者ハ中學校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ學力アリト認メラレタル者トス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ修業年限三年ノ大學豫科ニ在學スル生徒(文部大臣ノ定ムル者ヲ除ク)ニ付テハ其ノ修業年限ハ第十三條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ例ニ依ル
中學校令ニ依ル中學校若ハ中等學校令第二十條ノ規定ニ依ル中學校ノ第四學年ヲ修了シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ學力アリト認メラレタル者ハ第十三條第二項ノ改正規定ニ拘ラズ大學豫科ニ入學スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大学令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第四十号
大学令中左ノ通改正ス
第十三条 大学予科ノ修業年限ハ二年トス
大学予科ニ入学スルコトヲ得ル者ハ中学校ヲ卒業シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者トス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ修業年限三年ノ大学予科ニ在学スル生徒(文部大臣ノ定ムル者ヲ除ク)ニ付テハ其ノ修業年限ハ第十三条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
中学校令ニ依ル中学校若ハ中等学校令第二十条ノ規定ニ依ル中学校ノ第四学年ヲ修了シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者ハ第十三条第二項ノ改正規定ニ拘ラズ大学予科ニ入学スルコトヲ得