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(高等学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 昭和18年1月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ高等學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三十八號
高等學校令中左ノ通改正ス
第一條
高等學校ハ皇國ノ道ニ則リテ男子ニ精深ナル程度ニ於テ高等普通敎育ヲ施シ國家有用ノ人物ヲ鍊成シ大學敎育ノ基礎タラシムルヲ以テ目的トス
第七條第一項中「七年」ヲ「六年」ニ、「三年」ヲ「二年」ニ改ム
第九條
削除
第十條
削除
第十一條中「當該學校豫科ヲ修了シタル者、」ヲ削ル
第十二條中「中學校第四學年ヲ修了シタル者」ヲ「中學校ヲ卒業シタル者」ニ改ム
第十三條中「專攻科ヲ除キ」ヲ削ル
第十七條中「學科目及其ノ程度、」ノ下ニ「敎授訓練、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ高等學校高等科ニ在學スル生徒(文部大臣ノ定ムル者ヲ除ク)ニ付テハ其ノ修業年限ハ第七條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ例ニ依ル
中學校令ニ依ル中學校若ハ中等學校令第二十條ノ規定ニ依ル中學校ノ第四學年ヲ修了シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ學力アリト認メラレタル者ハ第十二條ノ改正規定ニ拘ラズ高等學校高等科ニ入學スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ高等学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三十八号
高等学校令中左ノ通改正ス
第一条
高等学校ハ皇国ノ道ニ則リテ男子ニ精深ナル程度ニ於テ高等普通教育ヲ施シ国家有用ノ人物ヲ錬成シ大学教育ノ基礎タラシムルヲ以テ目的トス
第七条第一項中「七年」ヲ「六年」ニ、「三年」ヲ「二年」ニ改ム
第九条
削除
第十条
削除
第十一条中「当該学校予科ヲ修了シタル者、」ヲ削ル
第十二条中「中学校第四学年ヲ修了シタル者」ヲ「中学校ヲ卒業シタル者」ニ改ム
第十三条中「専攻科ヲ除キ」ヲ削ル
第十七条中「学科目及其ノ程度、」ノ下ニ「教授訓練、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ高等学校高等科ニ在学スル生徒(文部大臣ノ定ムル者ヲ除ク)ニ付テハ其ノ修業年限ハ第七条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
中学校令ニ依ル中学校若ハ中等学校令第二十条ノ規定ニ依ル中学校ノ第四学年ヲ修了シタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者ハ第十二条ノ改正規定ニ拘ラズ高等学校高等科ニ入学スルコトヲ得
本文
詳細・沿革