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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 昭和18年1月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三十五號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第二條第一項中「及召集中ノ豫備役軍人」ヲ「竝ニ召集中ノ豫備役、補充兵役及國民兵役ノ軍人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年一月十日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三十五号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第二条第一項中「及召集中ノ予備役軍人」ヲ「並ニ召集中ノ予備役、補充兵役及国民兵役ノ軍人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年一月十日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革