(税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 昭和18年1月21日
法令の形式: 勅令
朕稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三十一號
稅關官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「事務官補 專任九百八十七人」ヲ「事務官補 專任九百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三十一号
税関官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「事務官補 専任九百八十七人」ヲ「事務官補 専任九百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス