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(軍事保護院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 昭和18年1月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
軍事保護院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月十六日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第二十二號
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任十七人」ヲ「技師 專任十五人」ニ、
「
屬
技手
專任二百四十三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二百四十二人
」
ニ改メ「調劑官 專任二十一人 奏任」ノ次ニ「職業補導官 專任三人 奏任」ヲ、「調劑官補 專任四十人 判任」ノ次ニ「職業補導官補 專任四人 判任」ヲ加フ
第五條第一項中「職業保護ニ關スル院務」ノ上ニ「傷痍軍人若ハ軍人遺族ノ」ヲ加フ
同條第二項中「醫官又ハ事務官」ヲ「醫官、事務官又ハ職業補導官」ニ改ム
第十七條ヲ第十八條トシ以下順次繰下グ
第十七條
職業補導官及職業補導官補ハ上官ノ命ヲ承ケ職業ノ補導ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月十六日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第二十二号
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任十七人」ヲ「技師 専任十五人」ニ、
「
属
技手
専任二百四十三人
」
ヲ
「
属
技手
専任二百四十二人
」
ニ改メ「調剤官 専任二十一人 奏任」ノ次ニ「職業補導官 専任三人 奏任」ヲ、「調剤官補 専任四十人 判任」ノ次ニ「職業補導官補 専任四人 判任」ヲ加フ
第五条第一項中「職業保護ニ関スル院務」ノ上ニ「傷痍軍人若ハ軍人遺族ノ」ヲ加フ
同条第二項中「医官又ハ事務官」ヲ「医官、事務官又ハ職業補導官」ニ改ム
第十七条ヲ第十八条トシ以下順次繰下グ
第十七条
職業補導官及職業補導官補ハ上官ノ命ヲ承ケ職業ノ補導ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革