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(海軍武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 昭和18年1月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍高等武官任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月十二日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第十二號
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ特別ノ事由アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月十二日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第十二号
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ特別ノ事由アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革