大東亜戦争の決戦段階に入り、国内態勢強化のため、司法部門でも銃後治安の確保と司法処理の迅速化を図る必要が生じた。そのため、区裁判所の事物管轄を拡張し、民事訴訟では請求額の上限を千円から二千円に引き上げ、刑事訴訟では死刑・無期懲役等を除く事件を区裁判所の管轄とする。また、民事・刑事訴訟とも全般的に控訴審を省略して二審制を採用し、第一審判決に対して直接上告できるようにする。さらに、重大な事実誤認を上告理由として認めることとした。
参照した発言: 第83回帝国議会 貴族院 本会議 第1号