(戦時民事特別法中改正法律)
法令番号: 法律第百六號
公布年月日: 昭和18年10月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル戰時民事特別法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
法律第百六號
戰時民事特別法中左ノ通改正ス
第五條 管轄ガ訴訟ノ目的ノ價額ニ依リテ定ル場合ニ於テ價額ヲ算定スルコト能ハザルトキハ其ノ價額ハ二千圓ヲ超過スルモノト看做ス
第十條 民事訴訟法第三百五十九條ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第十條ノ二 判決ニ影響ヲ及ボスベキ重大ナル事實ノ誤認アルコトヲ疑フニ足ルベキ顯著ナル事由アルトキハ之ヲ上吿ノ理由ト爲スコトヲ得
第十條ノ三 前條ノ上吿ヲ理由アリトスル場合ニ於テ上吿裁判所自ラ裁判ヲ爲スヲ適當ト認ムルトキハ民事訴訟法第四百七條ノ規定ニ拘ラズ事實ノ審理ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ事實ノ審理ヲ爲ス場合ニ於テハ上吿裁判所ハ控訴審ノ訴訟手續ニ關スル規定ニ從ヒテ辯論及裁判ヲ爲スコトヲ要ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十條ノ二及第十條ノ三ノ改正規定ハ本法施行前第一審ノ口頭辯論ノ終結アリタル訴訟ニ付テハ之ヲ適用セズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル戦時民事特別法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
法律第百六号
戦時民事特別法中左ノ通改正ス
第五条 管轄ガ訴訟ノ目的ノ価額ニ依リテ定ル場合ニ於テ価額ヲ算定スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ハ二千円ヲ超過スルモノト看做ス
第十条 民事訴訟法第三百五十九条ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第十条ノ二 判決ニ影響ヲ及ボスベキ重大ナル事実ノ誤認アルコトヲ疑フニ足ルベキ顕著ナル事由アルトキハ之ヲ上告ノ理由ト為スコトヲ得
第十条ノ三 前条ノ上告ヲ理由アリトスル場合ニ於テ上告裁判所自ラ裁判ヲ為スヲ適当ト認ムルトキハ民事訴訟法第四百七条ノ規定ニ拘ラズ事実ノ審理ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ事実ノ審理ヲ為ス場合ニ於テハ上告裁判所ハ控訴審ノ訴訟手続ニ関スル規定ニ従ヒテ弁論及裁判ヲ為スコトヲ要ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十条ノ二及第十条ノ三ノ改正規定ハ本法施行前第一審ノ口頭弁論ノ終結アリタル訴訟ニ付テハ之ヲ適用セズ