大東亜戦争が決戦段階に入り、国内態勢強化のため、司法部門でも銃後治安の確保と司法処理の迅速化を図る必要が生じた。そこで以下の3点の改正を行う。第一に、区裁判所の事物管轄を拡張し、民事では2000円以下の請求、刑事では死刑・無期以外の事件を扱えるようにする。第二に、民事・刑事訴訟で控訴審を省略し二審制を採用する。第三に、刑事事件でも抗告裁判所の決定に対する再抗告を認めないこととする。これらの改正により、司法手続きの効率化と迅速化を図る。
参照した発言:
第83回帝国議会 貴族院 本会議 第1号