(裁判所構成法戦時特例中改正法律)
法令番号: 法律第百五號
公布年月日: 昭和18年10月31日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法戰時特例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
法律第百五號
裁判所構成法戰時特例中左ノ通改正ス
第二條 民事訴訟ニ於テ二千圓ヲ超過セザル金額又ハ價額二千圓ヲ超過セザル物ニ關スル請求ニ付テハ區裁判所其ノ裁判權ヲ有ス但シ反訴ニ關シテハ民事訴訟法ノ定ムル所ニ依ル
第三條 刑事訴訟ニ於テ短期一年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁鍋ニ該ル罪及戰時刑事特別法第五條第一項ノ竊盜ノ罪ニ付テハ區裁判所其ノ裁判權ヲ有ス但シ豫審ヲ經ザルモノニ限ル
第四條 第一審ノ判決ニ對シテハ控訴ヲ爲スコトヲ得ズ
前項ノ判決ニ對シテハ直接上吿ヲ爲スコトヲ得
第五條第一項中「前二條ノ」ヲ削ル
第七條中「民事ニ付」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ本法施行前裁判所ノ受理シタル訴訟ニ付テハ之ヲ適用セズ
第四條及第五條ノ改正規定ハ前項ノ規定ニ拘ラズ本法施行後第一審ノ辯論ノ終結アリタル訴訟ニ付亦之ヲ適用ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法戦時特例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
法律第百五号
裁判所構成法戦時特例中左ノ通改正ス
第二条 民事訴訟ニ於テ二千円ヲ超過セザル金額又ハ価額二千円ヲ超過セザル物ニ関スル請求ニ付テハ区裁判所其ノ裁判権ヲ有ス但シ反訴ニ関シテハ民事訴訟法ノ定ムル所ニ依ル
第三条 刑事訴訟ニ於テ短期一年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁鍋ニ該ル罪及戦時刑事特別法第五条第一項ノ窃盗ノ罪ニ付テハ区裁判所其ノ裁判権ヲ有ス但シ予審ヲ経ザルモノニ限ル
第四条 第一審ノ判決ニ対シテハ控訴ヲ為スコトヲ得ズ
前項ノ判決ニ対シテハ直接上告ヲ為スコトヲ得
第五条第一項中「前二条ノ」ヲ削ル
第七条中「民事ニ付」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ本法施行前裁判所ノ受理シタル訴訟ニ付テハ之ヲ適用セズ
第四条及第五条ノ改正規定ハ前項ノ規定ニ拘ラズ本法施行後第一審ノ弁論ノ終結アリタル訴訟ニ付亦之ヲ適用ス