昭和12年に制定された防空法について、最近の空襲状況を踏まえ防空態勢の整備強化が緊要となったため改正を行う。主な改正点は、防空業務の範囲拡張、重要施設の移転・分散化、都市の疎開に関する規定整備である。具体的には、建築物の分散疎開や使用制限、重要都市住民の地方転出命令、防空施設整備のための土地収用、営業制限等の権限を新設する。また、防空従事者への扶助金支給対象を訓練時の死傷者にも拡大し、防空費用の国庫負担を拡充する。罰則規定も一部改正し、勅令により速やかな施行を目指す。
参照した発言:
第83回帝国議会 貴族院 本会議 第1号