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(国有財産法中改正法律)
法令番号: 法律第百二號
公布年月日: 昭和18年10月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国有財産法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國有財產法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第百二號
國有財產法中左ノ通改正ス
第二十九條ノ二
第二十六條第二項ノ規定ハ大東亞戰爭中及其ノ終了後一年間ニ同條第一項ノ規定ニ依リ帝國議會ニ報吿スル國有財產增減總計算書又ハ國有財產現在額總計算書ニ付テハ之ヲ適用セス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国有財産法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第百二号
国有財産法中左ノ通改正ス
第二十九条ノ二
第二十六条第二項ノ規定ハ大東亜戦争中及其ノ終了後一年間ニ同条第一項ノ規定ニ依リ帝国議会ニ報告スル国有財産増減総計算書又ハ国有財産現在額総計算書ニ付テハ之ヲ適用セス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革