(帝国鉄道会計法中改正法律)
法令番号: 法律第百一號
公布年月日: 昭和18年10月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國鐵道會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
鐵道大臣 八田嘉明
法律第百一號
帝國鐵道會計法中左ノ通改正ス
第七條第二項ヲ左ノ如ク改ム
鐵道、軌道其ノ他陸運、陸運ノ用ニ供スル機械器具ノ製造(自動車ノ製造ヲ除ク)、修理其ノ他ノ事業及倉庫營業(臨港倉庫ニ係ルモノヲ除ク)ニ關スル監督、助成及統制ニ要スル諸費用ハ本會計ノ負擔トシ收益勘定ノ歲出トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国鉄道会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
鉄道大臣 八田嘉明
法律第百一号
帝国鉄道会計法中左ノ通改正ス
第七条第二項ヲ左ノ如ク改ム
鉄道、軌道其ノ他陸運、陸運ノ用ニ供スル機械器具ノ製造(自動車ノ製造ヲ除ク)、修理其ノ他ノ事業及倉庫営業(臨港倉庫ニ係ルモノヲ除ク)ニ関スル監督、助成及統制ニ要スル諸費用ハ本会計ノ負担トシ収益勘定ノ歳出トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム