運輸通信省の設置に伴い、陸運用車両・機械器具の製造・修理・加工等の事業監督統制事務および倉庫営業の監督統制事務が商工大臣から運輸通信省の管轄となった。これらの事務執行に必要な諸費用について、従来の鉄道軌道その他陸運に関する監督等の諸費用と同様に、帝国鉄道特別会計に所属させることが適当と判断された。そのため、帝国鉄道会計法第7条を改正し、これらの諸費用を帝国鉄道特別会計の所属とし、同会計収益勘定の歳出として支出することを規定する必要があることから、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第83回帝国議会 衆議院 会計法戦時特例中改正法律案外四件委員会 第1号