(帝国鉄道会計法中改正法律)
法令番号: 法律第101号
公布年月日: 昭和18年10月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

運輸通信省の設置に伴い、陸運用車両・機械器具の製造・修理・加工等の事業監督統制事務および倉庫営業の監督統制事務が商工大臣から運輸通信省の管轄となった。これらの事務執行に必要な諸費用について、従来の鉄道軌道その他陸運に関する監督等の諸費用と同様に、帝国鉄道特別会計に所属させることが適当と判断された。そのため、帝国鉄道会計法第7条を改正し、これらの諸費用を帝国鉄道特別会計の所属とし、同会計収益勘定の歳出として支出することを規定する必要があることから、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第83回帝国議会 衆議院 会計法戦時特例中改正法律案外四件委員会 第1号

審議経過

第83回帝国議会

衆議院
(昭和18年10月26日)
(昭和18年10月27日)
貴族院
(昭和18年10月27日)
(昭和18年10月28日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國鐵道會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
鐵道大臣 八田嘉明
法律第百一號
帝國鐵道會計法中左ノ通改正ス
第七條第二項ヲ左ノ如ク改ム
鐵道、軌道其ノ他陸運、陸運ノ用ニ供スル機械器具ノ製造(自動車ノ製造ヲ除ク)、修理其ノ他ノ事業及倉庫營業(臨港倉庫ニ係ルモノヲ除ク)ニ關スル監督、助成及統制ニ要スル諸費用ハ本會計ノ負擔トシ收益勘定ノ歲出トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国鉄道会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
鉄道大臣 八田嘉明
法律第百一号
帝国鉄道会計法中左ノ通改正ス
第七条第二項ヲ左ノ如ク改ム
鉄道、軌道其ノ他陸運、陸運ノ用ニ供スル機械器具ノ製造(自動車ノ製造ヲ除ク)、修理其ノ他ノ事業及倉庫営業(臨港倉庫ニ係ルモノヲ除ク)ニ関スル監督、助成及統制ニ要スル諸費用ハ本会計ノ負担トシ収益勘定ノ歳出トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム