(昭和十八年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 昭和18年6月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和18年度一般会計歳出の財源に充てるため必要な公債発行については、第81回帝国議会の協賛を経て昭和18年法律第9号として公布されたが、昭和18年度歳入歳出総予算追加第一号に計上された経費の財源の一部として、さらに3億1,320余万円の公債発行が必要となった。そのため、同法に規定する公債の発行限度額を3億1,320万円増加させる必要があり、本法律案を提出することとなった。

参照した発言:
第82回帝国議会 衆議院 本会議 第1号

昭和18年度一般会計歳出の財源のため追加で公債発行が必要となった。昭和18年度歳入歳出総予算追加第一号に計上した経費の財源の一部として、さらに3億1320余万円を限度とする公債発行が必要となったため、先に帝国議会の協賛を経て公布された昭和18年法律第9号に規定する公債発行限度額を3億1320万円増加する法律案を提出するものである。これにより、戦時下における国家の財政需要に対応するための財源を確保する。

参照した発言:
第82回帝国議会 衆議院 本会議 第1号

審議経過

第82回帝国議会

衆議院
(昭和18年6月16日)
(昭和18年6月17日)
貴族院
(昭和18年6月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十八年法律第九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第九十二號
昭和十八年法律第九號中左ノ通改正ス
第一條中「三十一億八千六百三十萬圓」ヲ「三十四億九千九百五十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十八年法律第九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第九十二号
昭和十八年法律第九号中左ノ通改正ス
第一条中「三十一億八千六百三十万円」ヲ「三十四億九千九百五十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス