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本データベースについて
(昭和十八年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 昭和18年3月6日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和18年6月22日 法律第92号
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十八年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第九號
第一條
政府ハ昭和十八年度一般會計歲出ノ財源ニ充ツル爲他ノ法律ニ依リ起債シ得ル金額ノ外三十一億八千六百三十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
第二條
政府ハ昭和十八年度一般會計歲出豫算翌年度繰越額ノ財源ニ充ツル爲他ノ法律ニ依リ起債シ得ル金額ノ外昭和十九年度ニ於テ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得但シ前條ノ規定ニ依ル公債又ハ借入金ト通ジテ前條ノ制限額ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三條
前二條ノ規定ニ依ル公債ノ發行價格差減額ヲ補塡スル爲必要アル場合ニ於テハ前二條ノ制限以外ニ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十八年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月五日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第九号
第一条
政府ハ昭和十八年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為他ノ法律ニ依リ起債シ得ル金額ノ外三十一億八千六百三十万円ヲ限リ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
第二条
政府ハ昭和十八年度一般会計歳出予算翌年度繰越額ノ財源ニ充ツル為他ノ法律ニ依リ起債シ得ル金額ノ外昭和十九年度ニ於テ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得但シ前条ノ規定ニ依ル公債又ハ借入金ト通ジテ前条ノ制限額ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三条
前二条ノ規定ニ依ル公債ノ発行価格差減額ヲ補填スル為必要アル場合ニ於テハ前二条ノ制限以外ニ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革