内外地行政の一元化を図るため、1940年4月以降、樺太を内地に編入することに伴い、明治40年法律第25号「樺太に施行」を廃止する。これにより、今後制定される法律は原則として樺太にも施行され、法律の施行関係を速やかに内地と同様にすることを目的とする。本法案は、樺太の内地化に向けた法制度の整備の一環として提出された。
参照した発言: 第81回帝国議会 貴族院 本会議 第2号