(樺太ニ施行スヘキ法令ニ関スル件廃止法律)
法令番号: 法律第八十五號
公布年月日: 昭和18年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第二十五號廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
法律第八十五號
明治四十年法律第二十五號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前公布セラレタル法律ノ樺太施行ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル其ノ全部又ハ一部ノ改正法律ニシテ本法施行後公布セラルルモノニ付亦同ジ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第二十五号廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
法律第八十五号
明治四十年法律第二十五号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前公布セラレタル法律ノ樺太施行ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル其ノ全部又ハ一部ノ改正法律ニシテ本法施行後公布セラルルモノニ付亦同ジ