(樺太ニ施行スヘキ法令ニ関スル件廃止法律)
法令番号: 法律第85号
公布年月日: 昭和18年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

内外地行政の一元化を図るため、1940年4月以降、樺太を内地に編入することに伴い、明治40年法律第25号「樺太に施行」を廃止する。これにより、今後制定される法律は原則として樺太にも施行され、法律の施行関係を速やかに内地と同様にすることを目的とする。本法案は、樺太の内地化に向けた法制度の整備の一環として提出された。

参照した発言:
第81回帝国議会 貴族院 本会議 第2号

審議経過

第81回帝国議会

貴族院
(昭和18年1月28日)
(昭和18年2月5日)
衆議院
(昭和18年2月9日)
(昭和18年3月4日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第二十五號廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
法律第八十五號
明治四十年法律第二十五號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前公布セラレタル法律ノ樺太施行ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル其ノ全部又ハ一部ノ改正法律ニシテ本法施行後公布セラルルモノニ付亦同ジ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第二十五号廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
法律第八十五号
明治四十年法律第二十五号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前公布セラレタル法律ノ樺太施行ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル其ノ全部又ハ一部ノ改正法律ニシテ本法施行後公布セラルルモノニ付亦同ジ