樺太は新領土となったが、台湾のような特別統治制度は採用せず、内地同様の法制度を基本方針とする。ただし、樺太の特殊事情により、内地の法律をそのまま全面的に適用することは困難である。そこで、沖縄や北海道の例を参考に、法律の全部または一部を樺太に施行する際は、勅令によって個別に定めることとする。特に土人に関する事項や行政官庁の権限、気候条件による期間制限などについては、樺太の実情に応じた特別な措置を講じる必要がある。これにより、内地の法制度を可能な限り適用しつつ、樺太の実情に即した法令の施行を実現する。
参照した発言:
第23回帝国議会 衆議院 本会議 第15号