(陸軍軍法会議法及海軍軍法会議法中改正法律)
法令番号: 法律第八十三號
公布年月日: 昭和18年3月20日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル陸軍軍法會議法及海軍軍法會議法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
法律第八十三號
第一條 陸軍軍法會議法中左ノ通改正ス
第四十二條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ奏任ト爲スコトヲ得
第二條 海軍軍法會議法中左ノ通改正ス
第四十二條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ奏任ト爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル陸軍軍法会議法及海軍軍法会議法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
法律第八十三号
第一条 陸軍軍法会議法中左ノ通改正ス
第四十二条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ奏任ト為スコトヲ得
第二条 海軍軍法会議法中左ノ通改正ス
第四十二条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ奏任ト為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス