会計検査院の行政簡素化実施のため、現行の四部制を三部制に改め、部長一人、奏任検査官二人その他職員の減少を行うための改正である。また、書記官、副検査官、理事官の定員を法律から勅令で定められるように変更し、定員外の規定を新設することで、軍への召集など特別な場合に柔軟な対応を可能とする。さらに、書記を判任官から奏任官に昇格できる規定を設け、職員の優遇措置を図る。部の構成については、一部あたり四人または五人とし、簡素化に伴う定員減少時の経過措置として、超過人員を当分の間定員外として扱うことができるようにする。
参照した発言:
第81回帝国議会 貴族院 恩給法中改正法律案特別委員会 第2号