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(会計検査院法中改正法律)
法令番号: 法律第七十七號
公布年月日: 昭和18年3月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
会計検査院法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十九日
內閣總理大臣 東條英機
法律第七十七號
會計檢査院法中左ノ通改正ス
第二條
會計檢査院ニ院長一人、部長三人及檢査官十四人ヲ置キ之ヲ會計檢査官トシ別ニ書記官、副檢査官、理事官及書記ヲ置ク
會計檢査官ハ陸軍又ハ海軍ニ召集セラレタル場合其ノ他特別ノ事由アル場合ニ於テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ定員外ト爲スコトヲ得
第三條
院長ハ親任、部長ハ勅任、檢査官ハ勅任又ハ奏任、書記官、副檢査官及理事官ハ奏任、書記ハ判任トス但シ書記ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ奏任ト爲スコトヲ得
勅任檢査官、書記官、副檢査官、理事官及書記ノ定員ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五條
會計檢査院ニ三部ヲ設ケ各部部長一人及檢査官四人又ハ五人ヲ以テ檢査ノ事務ヲ分掌ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ニ依ル定員變更ノ結果過員ヲ生ジタル檢査官ニ付テハ其ノ過員ニ係ル員數ニ限リ當分ノ內之ヲ定員外トス此ノ場合ニ於テハ各部檢査官ノ員數ハ第五條ノ改正規定ニ拘ラズ之ヲ四人乃至六人ト爲スコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十九日
内閣総理大臣 東条英機
法律第七十七号
会計検査院法中左ノ通改正ス
第二条
会計検査院ニ院長一人、部長三人及検査官十四人ヲ置キ之ヲ会計検査官トシ別ニ書記官、副検査官、理事官及書記ヲ置ク
会計検査官ハ陸軍又ハ海軍ニ召集セラレタル場合其ノ他特別ノ事由アル場合ニ於テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ定員外ト為スコトヲ得
第三条
院長ハ親任、部長ハ勅任、検査官ハ勅任又ハ奏任、書記官、副検査官及理事官ハ奏任、書記ハ判任トス但シ書記ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ奏任ト為スコトヲ得
勅任検査官、書記官、副検査官、理事官及書記ノ定員ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五条
会計検査院ニ三部ヲ設ケ各部部長一人及検査官四人又ハ五人ヲ以テ検査ノ事務ヲ分掌ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ニ依ル定員変更ノ結果過員ヲ生ジタル検査官ニ付テハ其ノ過員ニ係ル員数ニ限リ当分ノ内之ヲ定員外トス此ノ場合ニ於テハ各部検査官ノ員数ハ第五条ノ改正規定ニ拘ラズ之ヲ四人乃至六人ト為スコトヲ得
本文
詳細・沿革