(取引所税法中改正法律)
法令番号: 法律第六十八號
公布年月日: 昭和18年3月16日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル取引所稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十五日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第六十八號
取引所稅法中左ノ通改正ス
第四條中「會員組織ノ取引所」ノ下ニ「及日本證券取引所」ヲ加フ
第五條第一項中「萬分ノ五」ヲ「萬分ノ八」ニ、「萬分ノ七」ヲ「萬分ノ十」ニ改ム
第十七條中「取引所法第二十五條」ノ下ニ「又ハ日本證券取引所法第五十四條」ヲ加フ
第二十一條ノ二ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
日本證券取引所ニ吸收セラレタル取引所ニ課スベカリシ取引所特別稅ハ取引所稅法第四條ノ改正規定ニ拘ラズ日本證券取引所ニ之ヲ課ス
日本證券取引所ニ吸收セラレタル取引所ニ於ケル賣買取引ニ課スベカリシ取引稅ノ納付ニ付テハ日本證券取引所其ノ保證ノ責ニ任ズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル取引所税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十五日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第六十八号
取引所税法中左ノ通改正ス
第四条中「会員組織ノ取引所」ノ下ニ「及日本証券取引所」ヲ加フ
第五条第一項中「万分ノ五」ヲ「万分ノ八」ニ、「万分ノ七」ヲ「万分ノ十」ニ改ム
第十七条中「取引所法第二十五条」ノ下ニ「又ハ日本証券取引所法第五十四条」ヲ加フ
第二十一条ノ二ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
日本証券取引所ニ吸収セラレタル取引所ニ課スベカリシ取引所特別税ハ取引所税法第四条ノ改正規定ニ拘ラズ日本証券取引所ニ之ヲ課ス
日本証券取引所ニ吸収セラレタル取引所ニ於ケル売買取引ニ課スベカリシ取引税ノ納付ニ付テハ日本証券取引所其ノ保証ノ責ニ任ズ