(中支那振興株式会社法中改正法律)
法令番号: 法律第63号
公布年月日: 昭和18年3月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

北支那開発株式会社と中支那振興株式会社に対する政府補給金の交付期間を延長するための改正案である。現行法では両社への補給金交付期間は「初営業年度及爾後五年間」と定められており、昭和18年12月31日で満了となる。しかし、北支那開発会社は華北交通会社の無配当により収益率が低下しており、また製鉄・硫安等の長期投資も必要となっている。中支那振興会社も、大東亜戦争後の経済状況や資源開発における投融資リスクを考慮すると、補給金制度の継続が必要である。そのため両社とも補給金交付期間を5年間延長し、営業年度との整合性を図るため「第十二営業年度迄」とすることを提案するものである。

参照した発言:
第81回帝国議会 貴族院 恩給法中改正法律案特別委員会 第2号

審議経過

第81回帝国議会

貴族院
(昭和18年1月29日)
(昭和18年2月5日)
衆議院
(昭和18年2月9日)
(昭和18年3月4日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル中支那振興株式會社法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十三日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
大東亞大臣 靑木一男
法律第六十三號
中支那振興株式會社法中左ノ通改正ス
第二十七條第一項中「初營業年度及爾後五年間」ヲ「第十二營業年度迄」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル中支那振興株式会社法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十三日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
大東亜大臣 青木一男
法律第六十三号
中支那振興株式会社法中左ノ通改正ス
第二十七条第一項中「初営業年度及爾後五年間」ヲ「第十二営業年度迄」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス