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(中支那振興株式会社法中改正法律)
法令番号: 法律第六十三號
公布年月日: 昭和18年3月15日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
中支那振興株式会社法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル中支那振興株式會社法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十三日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
大東亞大臣 靑木一男
法律第六十三號
中支那振興株式會社法中左ノ通改正ス
第二十七條第一項中「初營業年度及爾後五年間」ヲ「第十二營業年度迄」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル中支那振興株式会社法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十三日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
大東亜大臣 青木一男
法律第六十三号
中支那振興株式会社法中左ノ通改正ス
第二十七条第一項中「初営業年度及爾後五年間」ヲ「第十二営業年度迄」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革