北支那開発株式会社と中支那振興株式会社に対する政府補給金の交付期間を延長するための改正案である。現行法では両社への補給金交付期間は「初営業年度及爾後五年間」と定められており、昭和18年12月31日で満了となる。しかし、北支那開発会社は華北交通会社の無配当により収益率が低下しており、また製鉄・硫安等の長期投資も必要となっている。中支那振興会社も、大東亜戦争後の経済状況や資源開発における投融資リスクを考慮すると、補給金制度の継続が必要である。そのため両社とも補給金交付期間を5年間延長し、営業年度との整合性を図るため「第十二営業年度迄」とすることを提案するものである。
参照した発言:
第81回帝国議会 貴族院 恩給法中改正法律案特別委員会 第2号