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(関税法関税定率法及保税倉庫法等ノ朝鮮ニ於ケル特例ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第五十九號
公布年月日: 昭和18年3月15日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
(関税法、関税定率法、保税倉庫法及仮置場法等ノ朝鮮ニ於ケル特例ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第五十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十三日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 湯澤三千男
法律第五十九號
大正九年法律第五十三號中左ノ通改正ス
第六條中「平安北道義州郡水口鎭ヨリ咸鏡北道豆滿江口ニ至ル陸接國境ニ於テハ前條ノ」ヲ「前條ノ陸接國境ニ於テハ同條ノ」ニ改ム
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
國境河川ニ跨ル橋梁、水力發電設備其ノ他ノ設備ノ建設工事ニシテ朝鮮總督ノ定ムルモノノ施工ニ必要ナル物品但シ朝鮮總督ノ定ムル陸接國境隣接地域ニ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ輸出又ハ輸入スルモノニ限ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第五十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十三日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 湯沢三千男
法律第五十九号
大正九年法律第五十三号中左ノ通改正ス
第六条中「平安北道義州郡水口鎮ヨリ咸鏡北道豆満江口ニ至ル陸接国境ニ於テハ前条ノ」ヲ「前条ノ陸接国境ニ於テハ同条ノ」ニ改ム
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
国境河川ニ跨ル橋梁、水力発電設備其ノ他ノ設備ノ建設工事ニシテ朝鮮総督ノ定ムルモノノ施工ニ必要ナル物品但シ朝鮮総督ノ定ムル陸接国境隣接地域ニ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ輸出又ハ輸入スルモノニ限ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革