大東亜戦争が本格的段階に入り、決戦が続く中で、国内の治安確保が一層重要となっている。そこで、国政を不法に変乱する目的で行われ、挙国一致の態勢に重大な影響を及ぼす恐れのある行為を防止する必要がある。具体的には、国政変乱を目的とする身体・自由への侵害罪に関する規定を新設し、同様の目的による治安を害する犯罪の協議・煽動、また国政変乱や安寧秩序を乱すことを目的とした治安を害する事項の宣伝行為も処罰対象とする。これにより、戦時下における治安確保のため、現行刑罰法規の整備・拡充を図るものである。
参照した発言:
第81回帝国議会 貴族院 本会議 第3号