(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第五十七號
公布年月日: 昭和18年3月13日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十二日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
法律第五十七號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第八十八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
書記ハ判任トス但シ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ奏任ト爲スコトヲ得
書記ノ職ハ司法大臣之ヲ補ス
司法大臣ハ大審院長控訴院長檢事總長檢事長ニ各〻其ノ裁判所又ハ檢事局ノ判任書記ヲ地方裁判所長檢事正ニ各〻其ノ裁判所及其ノ管轄區域內ノ區裁判所又ハ檢事局及其ノ局ノ附置セラレタル地方裁判所管轄區域內ノ檢事局ノ判任書記ヲ任シ及補スルノ權ヲ委任スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十二日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
法律第五十七号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第八十八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
書記ハ判任トス但シ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ奏任ト為スコトヲ得
書記ノ職ハ司法大臣之ヲ補ス
司法大臣ハ大審院長控訴院長検事総長検事長ニ各々其ノ裁判所又ハ検事局ノ判任書記ヲ地方裁判所長検事正ニ各々其ノ裁判所及其ノ管轄区域内ノ区裁判所又ハ検事局及其ノ局ノ附置セラレタル地方裁判所管轄区域内ノ検事局ノ判任書記ヲ任シ及補スルノ権ヲ委任スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム