裁判所書記に関する任用制度の改正と陪審法の一時停止という2つの提案理由が含まれています。まず、行政簡素化に伴い、一般官吏の優遇措置として、重要職務で実績のある判任官を奏任官にできる制度を導入することになりました。しかし、裁判所書記は裁判所構成法により判任官に限定されているため、法改正により奏任官への途を開くことを目指します。次に、陪審法については、施行後、陪審事件が年々減少し、近年は年間1~4件程度にとどまっています。一方で市町村の事務負担は増加傾向にあり、陪審員候補者名簿の管理等の業務も残されています。また戦時下において、陪審員や証人の出頭負担も考慮し、大東亜戦争終了までの一時停止を提案するものです。
参照した発言:
第81回帝国議会 貴族院 本会議 第3号