飼料配給統制法は昭和13年に制定され、飼料の需給円滑化と価格の公正を図るため、政府が認める者に飼料の買入・売渡等の事業を行わせることを目的としていた。当初の施行期間は5年間で昭和18年10月に満了予定であったが、大東亜戦争下において飼料供給の確保と配給の適正化、価格の公正化を図ることが一層重要となったため、施行期間を大東亜戦争終了後まで延長することとした。
参照した発言: 第81回帝国議会 貴族院 本会議 第3号